依頼者は被相続人の妻と長男。妻と長男の関係は良好であったが、もう一人の相続人である長女との間で、自宅不動産の評価額などで見解が相違し、協議が難航している。
また、妻は自宅に住み続けることを希望しているが、妻が自宅を単独で相続してしまうと多額の代償金を支払わなければならず、預貯金が大幅に減少することは老後の生活に不安がある。
長女との交渉においては、お互いが不動産の査定額を出し合って平均を取って合意をすることができた。その他、金銭的価値のある動産類についても業者の査定を取るなどして遺産総額について合意が形成された。
また、自宅に住み続けたいという妻の希望を実現するために、自宅不動産の名義を妻と長男の共有名義とすることで、妻から長男への代償金の支払いを不要とし、妻から長女への代償金の支払いのみを行うことで、妻の預貯金の減少を抑えることができた。