「さすべえ」は違法か

「さすべえ」は違法か

令和8年4月より実施される自転車の交通違反についての反則金制度(青切符)について解説したいと思います。

「青切符」による取締り

警察庁は自転車の交通違反に対して「青切符」による取締りを来年4月1日から行う方針を固めました。

「青切符」とういうのは、車を運転する方には馴染みがあると思いますが、違反があった場合に、「反則金」といって罰金の一歩手前のようなものを納める制度です。

反則金の額についての案

この青切符による取締りを令和8年4月から行うということで、本年4月、警察庁が反則金の額について案を発表しました。

その案によると、例えば、携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」は1万2000円、信号無視は6000円、逆走は6000円、傘を差したり、イヤホン付けて音楽を聴いたりしながら運転するのは5000円、という具合です。

警察への問合せ

今、この反則金の導入に関して、警察にはいろいろな問合せが入っているようです。「片耳イヤホンはダメなんですか」などが多いようですが、特に大阪では、大阪のおばちゃんが愛用しているとされる「さすべえ」に関する問合せがかなり多いそうです。

「さすべえ」とは

「さすべえ」というのは、傘を自転車に固定する器具の商品名です。この器具を使用すると手で傘を持つ必要がないので、両手でハンドルを握ることが出来ます。ですから、一見、運転には支障がないようにも思います。

「さすべえ」使用は違法になるのか?

さて、本題ですが、「さすべえ」を使用して傘を固定して自転車を運転するのは違法でしょうか。

実は、これは、なかなか難しい話です。

まず、自転車といっても、道路交通法には大きく分けて「普通自転車」と「自転車」の2種類があります。

そして、前提として押さえておくべきこととして、「普通自転車」は「自転車通行可」の標識のある歩道を走行することが出来ますが、「自転車」は「自転車通行可」の標識があっても歩道を走行することが出来ません。

ママチャリは、本来「普通自転車」です。

ところが、「さすべえ」を使うと「普通自転車」でなくなる場合があります。

すなわち、「普通自転車」といえるためには、「積載物も含めて」横幅が60㎝以内でなければなりません。横幅が60㎝を超えると「普通自転車」ではなく「自転車」の扱いになってしまいます。

そして、「自転車」が歩道を走行すれば「通行区分違反」になってしまいます(車道は走れます)。

この場合の反則金は(まだ「案」ですが)6000円となります。傘を手で持つと5000円で、「さすべえ」を使うと6000円という悩ましい話です。

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