(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hの法定相続人はHの子であるAとBであったところ、Hは自己所有の財産全部をAに相続させる旨の公正証書遺言を作成した後に死亡しました。
Hの積極財産は本件不動産を含む4億3000万円であり、消極財産は4億2000万円でした。
Hの死亡後、BはAに対して遺留分減殺請求の意思表示を行い、他方、Aは本件遺言に基づき本件不動産の所有権移転登記を行いました。
Bは遺留分減殺を原因として本件不動産の共有持分の所有権移転登記手続を求めて提訴しました。
裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:平成21年3月24日
Bは、Hの相続債務のうち可分債務については法定相続分に応じて当然に分割され、その2分の1をBが負担するという理解を前提に、Bの遺留分侵害額の算定においては、Hの積極財産から消極財産を差し引いた1000万円の4分の1(遺留分割合)である250万円に、相続債務の2分の1に相当する2億1000万円を加算すべきであり、その結果、遺留分侵害額は2億1250万円になるという主張を行いました。
これに対して、Aは、本件遺言によりAが相続債務を全て負担することになるとの理解を前提に、Bには負担すべき債務は存在しないので、遺留分侵害額の算定においては相続債務の額を加算すべきではなく、したがって、Bの遺留分侵害額は積極財産から消極財産を差し引いた額の4分の1である250万円にとどまるという主張を行いました。
最高裁は「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。」と述べて、「したがって、相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合、遺留分の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。」と結論付けました。
なお、本判決では、本件遺言のような相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言の場合、相続債権者のほうから相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、相続債務の全額を当該相続人(本件ではA)に請求することができる旨も述べています。