【判例解説】連帯債務の相続

【判例解説】連帯債務の相続

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

AはBとCを連帯債務者として20万円を貸与しました。

その後、Bが死亡し、Bの法定相続人はBの子CとDでした。

Aは、CとDに対して、それぞれ20万円を請求しました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:昭和34年6月19日

本件の争点

従前より、債務を相続により承継する場合には、各法定相続人は法定相続分に応じて分割された債務を承継するというのが最高裁の判例でした。

本件では、相続される債務が連帯債務の場合に、法定相続人は全額についての支払義務を承継するのか相続分に応じて分割された額について支払義務を承継するのかが争点となりました。

結論

最高裁は、「連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。」と述べて、連帯債務の場合であっても、法定相続分に応じて分割された額のみを承継すると判断しました。

その結果、DとEはそれぞれ10万円ずつの債務を承継し、その範囲で連帯債務者Cと連帯債務関係になります。

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