孫に遺産を相続させるには

孫に遺産を相続させるには

法定相続人

孫に遺産を「相続」させることはできるのでしょうか?

遺産を「相続」できる人は法律で決まっており、民法で定められた「法定相続人」に限られます。

法律で決まっている「法定相続人」には、第一順位から第三順位まであります。
第一順位:子ども(民法887条1項)
第二順位:親、祖父母(民法889条1項1号)
第三順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)

上記のとおり、「孫」は法定相続人に含まれていません。もっとも、代襲相続が起きる場合は孫が相続人になることがあります。

したがって、代襲相続が起きる場合以外には「孫」は法定相続人ではないため、原則的に孫に対して遺産を「相続」させることはできません。

孫と養子縁組を行って遺産を相続させる方法

養子縁組を行えば、孫に対して遺産を「相続」させることができます。

養子縁組を行うと、養子と養親との間には血族間と同一の親族関係を生じるので、法律上、実子と同じ扱いになるからです。

もっとも、養子縁組を行うことで「子」の数が増える場合、他の子どもの相続分が減少することになりますから、遺産を巡る紛争を生じさせることもありえますので注意が必要です。

遺言書で遺贈する方法

法律上の「相続」にこだわらないのであれば、遺言書を作成することによって孫に対して財産を残すことが可能です。

遺言書では法定相続人以外の人に対して財産を渡すこともできるからです。これを一般に「遺贈」といいます。

生命保険金の受取人を孫に指定する

生命保険金は、一般に相続財産ではなく受取人固有の財産とされています。

したがって、孫を生命保険金の受取人に指定しておけば、原則として生命保険金は遺産分割の対象とはならず、孫が直接生命保険金を受け取ることができます。

生前贈与

上記の他に、生前贈与の方法があります。

生前贈与には、暦年贈与、相続時精算課税制度、教育資金や結婚・子育て資金贈与の特例制度、住宅資金贈与の特例制度などの非課税制度があります。

もっとも、このような税制上の特例制度は制度の変更が頻繁に行われますので、常に最新の情報を確認しておく必要があります。

まとめ

孫に対して財産を法律的に「相続」させる方法は、代襲相続を除けば養子縁組くらいしかありません。

法律上の「相続」にこだわらず、孫に対して財産を「残す」方法であれば、遺言(遺贈)、生命保険、生前贈与等の複数の方法が考えられます。

ただし、孫に対して財産を残す場合には税法上の複雑な問題が生じることがありますので、税理士等と十分に相談してから進めることをお勧めいたします。

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