残された家族のために生きているうちに対策をしておきたい。
「自分に何かあった時、残された家族のために生前対策をしたいが何から始めていいか分からない」
そのようなお悩みをお持ちであれば一度ご相談ください。お気持ちを尊重し対策をご提案させていただきます。
生前対策をしっかりと行うことで将来の相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。
遺言とは、個人の最終意思を一定の方式に従い表示したものです。一般的には、自分の財産について「誰に何を残すのか」について意思表示を行います。 遺言は、法律で定められた要件を満たして書かれたものに限り法的効力を持ちます。
遺言者は、その生存中に、いつでも何度でも遺言の全部又は一部を撤回することができます。もっとも、遺言を撤回する場合は「遺言の方式に従って」行わなければなりません(民法1022条)。
| 遺言書作成(税込) |
11万円 ※複雑な場合は協議によります。 ※公正証書で作成する場合には、公証人手数料が必要になります。 |
|---|---|
| 遺言書検認(税込) | 11万円 |
遺言執行
手数料(税込)
| 22万円 + 遺産評価額の2.2% |
※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価額に算入しません。