ペットに遺産を遺せるのか?

ペットに遺産を遺せるのか?

近年、ペットを家族の一員として愛する人々が増え、ペットの相続に関する関心も高まっています。「自分が亡くなった後、大切なペットをどうやって守るか?」というのは、多くのペットオーナーにとって重大な問題です。
しかし、日本では動物を法律上、物(動産)として扱っており、ペットそのものに直接遺産を遺すことはできません。
では、どのようにすればペットの将来を守ることができるのでしょうか?この記事では、ペットに遺産を遺すための方法や、法的な枠組みを詳しく解説します。

ペットに遺産を取得させることはできない

まず、日本の法律上、ペットは人間と同様の相続人にはなり得ません。民法において動物は「物」として扱われており、ペットそのものに対して遺産を相続させることはできません。このため、遺言書に「愛犬に100万円を相続させる」といった内容を書いても、その部分は無効とされてしまいます。

ペット信託という手段

では、ペットのために財産を遺すことがまったく不可能かというと、そうではありません。

近年注目を集めているのが「ペット信託」という仕組みです(「家族信託」の一種です)。これは、信頼できる人物や団体に財産を託し、その財産を使ってペットの世話や生活費をまかなうための制度です。

あらかじめ、あなたが選んだ信託受託者(家族や友人、あるいはペット専門の団体など)とペット信託の契約をしておくことで、あなたが亡くなった後に、その人にペットと一定の財産を託すことができます。
信託受託者は、その財産をペットのために使い、ペットが生涯にわたって快適な生活を送れるようにすることができます。

遺言書を利用したペットの保護

もう一つの方法は、遺言書を利用してペットの世話を依頼することです。

具体的には、遺言書にペットの世話を頼む相続人や友人を指定し、その人にペットの世話を委ねる形で財産を遺贈します。
例えば、「私が死亡した場合、〇〇さんにペット(愛犬○○:犬種○○)及び500万円を遺贈する。○○さんは、その負担として愛犬○○を大切に飼育するものとする。」という形(負担付遺贈)で遺言書を作成します。

この方法において重要なのは、ペットの世話を頼む人が信頼できる人物であることです。
また、財産の使い道やペットの世話に関する具体的な指示を遺言書(付言事項として)に明記することで、ペットが適切に保護される可能性が高まります。

ペット専門の施設に依頼する

ペットの相続に関する悩みを解決する一つの方法として、ペット専門の施設や団体に依頼するという選択肢もあります。
日本では、ペットの終生飼養を約束する施設が存在し、一定の寄付金を支払うことで、あなたが亡くなった後もペットが安心して暮らせるようサポートしてくれます。こうした施設を利用することで、家族や友人に負担をかけずに、ペットの世話を継続できる点が魅力です。

まとめ

ペットは大切な家族の一員であり、その将来を守りたいという願いは当然のものです。しかし、法律上ペット自体に遺産を遺すことはできません。事前に適切な手続きを行い、大切なペットが安心して暮らせるよう準備を進めましょう。

相続問題のことならお任せくださいLeave the inheritance matters to us.

ベンナビ相続はこちらから 無料相談はこちらから