被相続人Hの相続人は被相続人の子であるA及びBの2名であり、CはAの妻というケースで、Hは財産全部をAに相続させる旨の遺言をしていました。
Hの死亡後、BがAに対して遺留分侵害額請求権を行使したところ、CはBに対し、特別寄与料(民法1050条)のうちBが負担すべき相当額の支払いを求めました。
裁判所:最高裁判所第一小法廷
裁判年月日:令和5年10月26日
民法1050条5項によると、特別寄与料が認められる場合で、相続人が数人ある場合には、各相続人は法定相続分又は指定相続分に応じた額を負担する旨規定しています。
しかしながら、相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合における各相続人の負担については明文の規定がありません。
そのため、遺留分侵害額請求を行った相続人は、遺留分割合(本件では4分の1)で特別寄与料を負担するのか(Cの主張)、指定相続分(本件では0)に従って負担することになるのか(Bの主張。本件では負担しないということになる。)が争点になりました。
結論として、最高裁判所はCの申立を認めませんでした(一審及び二審も同じ結論)。
その理由としては、民法1050条5項の趣旨として、「民法1050条5項は、相続人が数人ある場合における各相続人の特別寄与料の負担割合について、相続人間の公平に配慮しつつ、特別寄与料をめぐる紛争の複雑化、長期化を防止する観点から、相続人の構成、遺言の有無及びその内容により定まる明確な基準である法定相続分等(引用者注:法定相続分又は指定相続分)によることとしたものと解される」としたうえで、「このような同項の趣旨に照らせば、遺留分侵害額請求の行使という同項が規定しない事情によって、上記負担割合が法定相続分等から修正されるものではないというべきである。」と述べています。