(事案を簡略化して説明します。)
被相続人(遺言者)Hは、罫線が印刷された1枚の用紙に同人の遺産の大半を子Aに相続させる内容の自筆証書遺言を作成しました(本件遺言書)。
Hが死亡した後、本件遺言書が発見されましたが、その時点で、本件遺言書にはその文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで一本の斜線が引かれていました。なお、本件斜線はHが故意に引いたものであると認定されています。
Hのもう1人の子であるBは、本件遺言書は無効であるとして提訴しました。
裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:平成27年11月20日
民法では、自筆証書遺言を変更する場合には厳格な方式を遵守した場合のみ変更の効力を認めており(民法968条)、方式を遵守していない場合には変更の効力がない(つまり、元の遺言書の内容が有効)とされます。
他方で、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは遺言を撤回したものとみなすとされています(民法1024条)。そして、「遺言書の破棄」には特に厳格な方式を要求していません。
そこで、本件のように、自筆証書遺言に赤色のボールペンで斜線を引いたような場合には、「変更の方式を遵守していない」として元の遺言書の内容を有効と考えるのか、「遺言書の破棄」として遺言書の撤回と考えるのかが問題となります。
最高裁は「民法は、自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について、それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には、968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で、それが遺言書の破棄に当たる場合には、遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条後段)。(中略)本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。」と述べて、遺言者が本件遺言書に斜線を引いた行為は「故意に遺言書を破棄したとき」に該当すると判断しました。