(事案を簡略化して説明します。)
Hは自筆証書遺言を作成しました(本件遺言)。
本件遺言の本文の全文、日付及び氏名はHの自筆によるものでしたが、本件遺言の本文には押印はなく、本件遺言の本文が入っていた封筒(本件封筒)の封じ目左右2箇所にHの氏の押印があり、また本件封筒の裏面にHの氏名が自書されていました。
Hの法定相続人はHの後妻であるAとHの前妻の子であるB,C,Dでした。
Aは、本件遺言は遺言書自体に押印がないと主張して、B,C,Dに対し、本件遺言の無効確認を求めました。
裁判所:最高裁判所第二小法廷
裁判年月日:平成6年6月24日
民法968条1項は、自筆証書遺言の方式として、全文、日付及び氏名の自書並びに押印の4つを必要としています。
そこで、本件のように、遺言書の本文自体に押印がない場合、民法所定の要件を満たさないものとして無効となるかが本件の争点です。
最高裁は「遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」として、本件遺言を有効と認めました。