相続が発生したからといって、必ず相続税を納めるわけではありません。
遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回らなければ相続税を納める必要はありません。
基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、
法定相続人が2名であれば、
3000万円+600万円×2=4200万円
法定相続人が3名であれば、
3000万円+600万円×3=4800万円
が基礎控除額となります。
基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」には注意が必要です。
「法定相続人の数」とは、相続税法上の「相続人の数」を意味します。民法上の「相続人の数」とは一致しません。
まず、相続放棄があった場合は、相続放棄をした人の数も法定相続人の数に含めます。
また、被相続人に養子がいる場合は、次のとおり、「法定相続人の数」に算入する養子の数が制限されます。
被相続人に実子がいる場合:1人まで
被相続人に実子がいない場合:2人まで(ただし、特別養子縁組による養子は実子とみなされます)
相続が発生したからといって、必ず相続税を納めるわけではありません。
遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を上回らなければ相続税を納める必要はありません。
基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。
3000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、「法定相続人の数」には注意が必要です。