以前のコラムで、「遺産の総額が基礎控除額を上回らなければ相続税を納める必要はありません」と書きましたが、遺産の総額が基礎控除額を超えたからといって必ず相続税を納めなければならないとは限りません。
相続財産(みなし相続財産)に該当する場合であっても、「非課税財産」については一定の額を非課税財産として課税対象から控除されます。
非課税財産の例としては、生命保険金のうちの一定額が非課税財産となります。
生命保険金の非課税限度額は
500万円×法定相続人の数
です。
「法定相続人の数」については相続税法上の「相続人の数」のことです(コラム「相続税の基礎控除額」をご参照ください。)。
また、死亡退職金についても一定額が非課税財産となり、非課税限度額は、生命保険金の場合と同様に、
500万円×法定相続人の数
です。
(法定相続人の数については生命保険金の場合と同様です。)
その他、墓所、墓石、仏壇、仏具等についても非課税財産とされています。
生命保険金や死亡退職金のうちの一定額は非課税財産であり、その限度額は、それぞれ、
500万円×法定相続人の数
です。