報酬規程を一部改訂しました

報酬規程を一部改訂しました

当事務所では、この度、報酬規程の簡略化の観点より、報酬規程の一部(遺留分侵害額請求事件)を改定いたしました。改定内容は以下のとおりです。

(改定前)

遺留分侵害額請求をされた場合の報酬金(税込)

①依頼者が取得した金額の1/3の6.6% ②請求額から減額した金額の22%
上記①または②のどちらか多い方(最低33万円)

(改訂後)

遺留分侵害額請求を請求された場合の報酬金(税込)

依頼者が取得した金額の1/4の11%(最低33万円)

本改定は令和7年10月16日より発効いたします。

なお、着手金については変更ございません。

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