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被相続人が、生前、複数の相続人のうち1人に対して多額の贈与を行う旨の贈与契約書に署名をしていたが、署名当時の被相続人の意思能力に疑問があり、被相続人は意味を理解しないまま契約書に署名したのではないかと思う。
被相続人の当時の理解力に関する資料等を入手し、民事訴訟を提起した。地道な訴訟活動を展開し、最終的には当事者尋問で相手方の供述の矛盾点を突くことに成功し、被相続人には意思能力がなかったとの判決を勝ち取った。