【相続に関するFP講座】上場株式の評価

【相続に関するFP講座】上場株式の評価

上場株式の相続税に関する評価

相続が開始した場合、上場株式の評価はどのようにして行うのでしょうか。
以下では、相続税の課税に関する評価について述べます。

(遺産分割の場合の評価基準時については、原則として「遺産分割時説」が取られていますので、実際に遺産分割を行う時点で評価を行うことが一般です。本コラムはあくまで「相続税評価」についての説明ですのでご注意ください。)

4つの価額を比較する

上場株式については、証券取引所での取引価格が存在するため、基本的に取引価格を評価額とするのが妥当です。
もっとも、株式は急激な価格変動を起こすこともあるため、以下の4つの価額のうち一番低い価額を選択していいことになっています。

①相続開始日の終値
②相続開始日の属する月の終値の平均額
③相続開始日の属する月の前月の終値の平均額
④相続開始日の属する月の前々月の終値の平均額

具体例

例えば、被相続人が6月15日に亡くなり、株価が以下の状況だったとします。
6月15日の終値:4,300円
6月の終値の平均額:4,200円
5月の終値の平均額:3,600円
4月の終値の平均額:3,800円

このケースでは、4つの価格のうちもっとも価格が低い5月の終値の平均額3,600円に保有株式数をかけて評価額を計算します。

相続開始日が休日の場合は?

株式市場は土日や祝日は開いていません。

相続開始日が土日・祝日で証券取引所が休場の場合は、相続開始日の前後で最も近い日の終値を採用します。

なお、三連休の中日に相続が開始したときは、連休前後の終値の平均額が相続税評価額になります。

まとめ

上場株式の相続税課税価額は次の4つの価格のうち最も低い価格が課税価額となります。
①相続開始日の終値
②相続開始日の属する月の終値の平均額
③相続開始日の属する月の前月の終値の平均額
④相続開始日の属する月の前々月の終値の平均額

相続開始日が休日の場合は相続開始日の前後で最も近い日の終値を採用します。

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