(事案を簡略化して説明します。)
被相続人Hは亡Aの実子であり、子はいませんでした。
亡Aは生前、亡Bと養子縁組を行いましたが、養子縁組の前から亡Bには子Cがいました。
Hが亡くなった時には既に亡Aと亡Bは生存していなかったため、CがHの代襲相続人となるかが争われました。
裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:令和6年11月12日
民法889条2項が準用する同法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始前に死亡していたときの代襲相続について、「被相続人の直系卑属でない者」は代襲できないと規定しています。
そのため、養子縁組前の養子の子は養親を代襲相続することはできません(コラム「養子縁組前に生まれた養子の子は養親の代襲相続人になるか」を参照)。
本件では、被相続人Hの実親亡AとCとの関係を見ると、「養子縁組前の養子の子」になるので、このような場合に、CがHの代襲相続人になれるかが問題となります。
最高裁は「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないことから、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。」と述べて、CはHの代襲相続人となることができないと結論付けました。