生命保険には、「契約者」「被保険者」「受取人」という概念があります。
その組み合わせ(類型)によって、どの種類の税金の場面かが変わってきます。
「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、以下の表のように税金の種類が異なります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
したがって、そもそも、相続税の課税対象となる類型でない場合には、相続税の問題は生じません。
生命保険金(死亡保険金)のうちの一定額は非課税財産となります。
死亡保険金の非課税限度額は
500万円×法定相続人の数
です。
「法定相続人の数」については相続税法上の「相続人の数」のことです(コラム「相続税の基礎控除額」参照)。
死亡保険金の合計額が上記の金額内であれば相続税はかかりません。
死亡保険金の非課税限度額を超過した金額があったとしても、他の相続財産との合計が基礎控除額を上回らなければ相続税はかかりません。
基礎控除額の計算方法は
3000万円+600万円×法定相続人の数
です(コラム「相続税の基礎控除額」参照)。
生命保険金(死亡保険金)が相続税の対象となるかどうかは、「契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって決まります。
被保険者と契約者が同一であり、受取人がその死亡により保険金を受け取る場合(例:夫が契約者兼被保険者で、妻が受取人)は、相続税の対象となります。
一方で、所得税・住民税や贈与税の対象となる組み合わせもあり、相続税がかからないケースもあります。
死亡保険金が相続税の課税対象となる場合でも、非課税限度額(500万円× 法定相続人の数)までは相続税がかかりません。
また、死亡保険金がこの非課税限度額を超えても、他の相続財産と合計した金額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以内であれば、相続税は発生しません。
つまり、死亡保険金は原則として相続税の課税対象になり得ますが、非課税枠や基礎控除を活用することで、実際には多くのケースで課税を免れることができます。