債務控除とは、相続人等が被相続人の債務を負担した場合、相続税の課税価格の計算上、その額が控除されることをいいます。
債務控除の対象となる債務は、原則として、被相続人の債務で相続開始の時に存するもので、相続人等が承継したものです。
債務控除の具体例としては、借入金、未払い医療費、未払い税金、葬儀費用(相続開始後に発生するものですが控除できます)等です。
以下のものは控除できませんので、注意してください。
墓地の未払金、税理士の相続税申告報酬、遺言執行費用、香典返戻費用等
相続税の課税価格より一定の額が控除されることを債務控除といい、借入金、未払い医療費、未払い税金、葬儀費用等があります。原則として被相続人の債務で相続開始の時に存在していなければなりませんが、例外として葬儀費用は控除できます。
ただし、墓地の未払金、税理士の相続税申告報酬、遺言執行費用、香典返戻費用等は控除できません。