相続税は原則として金銭で一括納付する制度です。しかし、「不動産などの財産はあるが現金が足りない」というケースは決して珍しくありません。
こうした事情を踏まえ、一定の要件のもとで、相続した財産そのものをもって相続税を納めることができる制度が「物納」です。
物納はあくまで例外的な制度であり、誰でも自由に利用できるわけではありません。以下では、物納の要件、対象となる財産、注意点などを整理して解説します。
物納が認められるためには、金銭での納付が困難であることが前提です。
単に「現金を使いたくない」という理由では足りず、延納(分割納付)を利用してもなお金銭納付が困難であることが求められます。
物納できる財産には順位が定められており、原則としてこの順序に従って申請する必要があります。
第一順位の財産
不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等
第二順位の財産
非上場の株式等
第三順位の財産
動産
原則として、第一順位の財産があるにもかかわらず、いきなり第二順位以下の財産で物納することは認められません。
すべての財産が物納の対象になるわけではありません。代表的な「物納できない財産」は次のとおりです。
・抵当権や賃借権などの権利が付着している不動産
・境界が明らかでない土地
・管理や処分に過大な費用がかかる財産
・権利の帰属について争いのある財産
物納された財産は、相続税評価額をもとに収納価額が決定されます。
時価や実際の売却価格ではなく、あくまで相続税法上の評価額が基準となる点に注意が必要です。
例えば、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けた土地等の場合は、特例適用後の価額が収納価額となります。
相続税額を超える価額の財産を物納すること(超過物納)は原則として認められていません。
ただし、他に物納に充てるべき財産がない場合には超過物納が認められます。
超過物納による超過部分は過誤納金として金銭により還付されます。
相続税の物納制度は、金銭での納付が困難な場合に限り、一定の要件のもとで相続財産そのものをもって納税できる例外的な制度です。
物納できる財産には順位や制限があり、収納価額は相続税評価額を基準として判断されます。
制度の利用には注意点も多いため、状況に応じて慎重に検討することが重要です。