都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を行うため、都市計画について基本的な事項を定めた法律です。
都市計画法では日本の国土は5種類の形態に区分されます。
まず、大きく、
Ⅰ 都市計画区域
Ⅱ 準都市計画区域
Ⅲ 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域
の3つに区分されます。
そのうち、Ⅰ都市計画区域は、
Ⅰ-ⅰ 市街化区域
Ⅰ-ⅱ 市街化調整区域
Ⅰ-ⅲ 区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)
に区分されます。
都市計画区域とは1つのまとまった都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域について、都市計画法に基づいて都道府県が指定した区域です。
都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に区分されている線引き都市計画区域と、区分されていない非線引き都市計画区域に分けられます。
市街化区域とは、既に市街化になっている区域や、今後おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。つまり、現状を維持する土地なので、原則として、建物等を建築できません。
準都市計画区域とは、現在、相当数の建築や開発行為が行われていて、土地利用を規制しなければ、将来、一定水準以上のまちづくりに支障が生じるおそれがあると認められる区域で、都道府県が指定した区域です。
市街化区域においては、原則として、計画的なまちづくりを行うために、13種類の用途地域を設けています。
用途地域は、以下の表のように、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域に分けられています。
| 用途地域 | 特徴 |
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。1,500平方メートルまでの一定の店舗及び事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域。3,000平方メートルまでの店舗及び事務所、ホテルなどは建てられます。 |
| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域。事務所、ホテル及び10,000平方メートルまでの店舗、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性に相応しい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。 |
| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。 |
| 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。 |
| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。危険性、環境悪化が大きい工場以外、ほとんど建てられます。 |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するために定める地域。住宅や10,000平方メートルまでの店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するために定める地域。住宅、学校、病院などは建てられません。 |