利子所得に該当するものには、以下のものがあります。
・預貯金の利子
・公社債(国債、地方債、社債)の利子
・公社債投資信託の収益分配金
利子所得の計算式は以下のとおりです。
利子所得の金額=預貯金等の利子収入(源泉徴収税額控除前)
利子所得は、総合課税の所得に分類されますが、実際の取り扱い上、預貯金の利子は源泉分離課税となり、利払いの都度、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収されて、課税関係が終了します。
公社債の利子は申告不要又は申告分離課税となります。
国外の銀行に預けた預金の利子は、源泉分離課税の対象とならず、利子所得として総合課税の対象となります。