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目次
不動産所得に該当するものには、以下のものがあります。
・土地や建物の不動産貸付・更新料、礼金・返還不要が確定している敷金、保証金・青空駐車場(月極駐車場)の貸付
不動産所得の計算方法は以下のとおりです。
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
不動産所得の課税方法は総合課税です。