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給与所得に該当するものには、以下のものがあります。
・会社員、会社役員、パートタイマー等が、勤務先から受け取る給料や賞与、役員報酬、各種手当・金銭以外の現物給与と呼ばれている物品やその他の経済的利益
給与所得の計算式は以下のとおりです。
給与所得の金額=収入金額(給与収入)-給与所得控除額
給与所得の課税方法は総合課税です。(※会社員が毎月受け取る給料は、源泉徴収により、あらかじめ税金が引かれ、会社が本人に代わって納税しています。源泉徴収された税金は年末調整により精算されます。