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山林所得に該当するものには、以下のものがあります。
・所有期間5年超の山林を伐採したものの譲渡、または立木のままの譲渡による所得
山林所得の計算式は以下のとおりです。
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
山林所得の課税方法は申告分離課税です。