譲渡所得に該当するものには、以下のものがあります。
・土地や家屋等の不動産や、株式、機械、車両、ゴルフ会員権、金地金等の資産を譲渡したことによって生ずる所得
譲渡所得は、譲渡する資産の種類によって、①不動産、②株式等、③不動産・株式等以外の3つに分類されます。
さらに、①不動産と③不動産・株式等以外については、所有期間が5年以下の「短期譲渡」と5年を超える「長期譲渡」に分かれます。
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
①不動産
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)
②株式等
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(株式等取得費+譲渡費用+株式等の取得に要した借入金の利子)
③不動産・株式等以外
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得の課税方法は以下のとおりです。
①不動産と②株式等は分離課税です。
③不動産・株式等以外は総合課税です。