一時所得に該当するものには、以下のものがあります。
・検証の賞金や賞品、福引きの当選金や当選品(※宝くじの当選金は非課税)
・競馬や競輪、競艇等のギャンブルの払戻金
・自分で保険料を負担した生命保険契約に基づく一時金や損害保険契約に基づく満期返戻金
・借家の立ち退きに際して受け取る立退き料
・法人からの贈与により取得する金品(ふるさと納税の返礼品等)
一時所得の計算式は以下のとおりです。
一時所得の金額=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
(※総合課税の課税対象となる金額は一時所得の金額×1/2です。)
一時所得の課税方法は総合課税です。