生命保険金の一部を遺留分算定の基礎財産として調停が成立した事例

生命保険金の一部を遺留分算定の基礎財産として調停が成立した事例

相談内容

被相続人は生前、自筆証書遺言を作成していた。相談者は被相続人の法定相続人の1人であるが、遺言書は相談者に対して遺産を何も遺さない内容であった。
最大限の遺留分侵害額請求を行いたい。

受任後の経緯

まずは、被相続人の金融資産及び取引履歴の調査を行った。その結果、被相続人が亡くなる数年前に同人名義の預金口座より多額の金銭が一度に出金されていることが判明した。
同金銭の使途について他の相続人に問い合わせたところ、被相続人が一時払いの生命保険に加入したとの回答であった(保険金受取人は当該相続人)。
遺産分割調停を申し立て、被相続人が亡くなる数年前に一時払いの生命保険に加入し、相談者の遺留分が大幅に減少するのは著しく不公平である旨を粘り強く訴えた。
その結果、生命保険金の一部を遺留分算定の基礎財産に含める内容で調停が成立した。

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