新型コロナウイルス関連でいろいろな詐欺や悪質商法の事案が報告されています。
今回は,そのような詐欺や悪質商法に引っかからないように,いくつかの手口を紹介したいと思います。
まず,マスク不足に便乗した悪質商法で,注文していないのにマスクを一方的に家に送りつけるという商法があります。
マスクを受け取った人は,よく分からないまま開封してしまったり,実際にマスクがなくて困っていたために使用してしまうことがあります。
そして,数日後に,「請求書」が送られてきます。請求書には「マスクを受け取った時点で売買契約が成立していますので,売買代金○○円をお振込み下さい。」等と書かれています。
法律に詳しくない一般の人にとっては,「売買契約が成立」等と言われると「そういうものかな。」と思ってしまう人もいます。
しかし,このように一方的に商品を送りつけることで「売買契約が成立」することはありません。
このような悪質商法を「ネガティブオプション」といいます。
この「ネガティブオプション」に対する対策は簡単です。商品受領後,とりあえず2週間保管しておきます。2週間経過した後は商品を捨てても使用しても構いません(特定商取引法59条)。
ただし,特定商取引法の適用があるのは一般消費者だけですので,事業者は注意が必要です(念のため弁護士等にご相談下さい。)。
次に,現在,新型コロナウイルスによる休業などで売り上げが減少している企業への給付金や全国民に対する1人10万円の給付の手続が始まっていますが,これらに便乗して詐欺が行われることが予想されます。
厚生労働省や市役所の職員を名乗ったりする人がご自宅や携帯電話へ電話を架けてきた場合,まず,詐欺だと思って下さい。
手口としては,「10万円を支給するために必要だ」などと言って預金口座の暗証番号を聞き出したり,「今から銀行のATMに行って,私の説明に従って手続きをして下さい。」などと言って高額な金銭を振り込ませたりする方法が多いようです(従来の還付金詐欺などと同じ手口です。)。
給付金等の手続の案内は必ず書面で来ますので,絶対に電話で対応しないようにして下さい。
また,書面が来た場合でも,少しでも怪しいと感じた場合には,地方自治体や消費者相談センターや弁護士等に相談して下さい。