大阪訴訟第3回口頭弁論が開かれました

大阪訴訟第3回口頭弁論が開かれました

2017年5月23日、汗ばむような陽気の中、大阪地方裁判所において、大阪訴訟第3回口頭弁論期日が開催されました。今回も多くの支援者が来てくださり、傍聴希望者多数のため、傍聴券は抽選となりました。

大阪弁護士会館内の事前打ち合わせの様子

法廷では、原告19番ご本人の意見陳述が行われました。
原告19番さんは、言葉では到底表現することのできないほどの激しい痛みがあるのに原因が変わらずただ痛みに耐えていたこと、やっと原因がわかると思い受診した厚生労働省指定の協力医療機関で、医師から詐病のように扱われ傷ついたこと、治療を受けるために三重まで行かなければならないこと等、辛い状況にあることを述べました。

そのような状況においても、彼女は、母親を思いやり、母親に心配をかけまいと、母親の前では泣かないようにしているそうです。また、将来は医療系の仕事をして患者さんの辛さを理解し、痛みを少しでもやわらげてあげたいと言っていました。彼女の優しさ、強さに心を打たれました。

大阪地方裁判所

続いて、パワーポイントを用いて準備書面の説明が行われました。

今回、2つの準備書面が提出されています。

1つは、HPVワクチン接種との因果関係に関するものです。少女たちの病態が、いくつもの多様な症状(多様性)が、時間の経過とともに次々と現れ、重なっている(重層性)という共通点があり、これを全体的に捉えると極めて特異的な新しい疾患であると言えること、少女たちの病態を裏付ける知見が次々と報告されていること、したがって、HPVワクチン接種と少女たちの病態との間に訴訟上の因果関係が認められることが説明されました。

もう1つは、ワクチンの製造販売承認の判断基準や接種の積極的勧奨が許されるための要件についてです。原告らはワクチンの承認の判断基準において、ワクチンには治療薬よりも高い有効性・安全性が求められることを主張しています。また、公権力による積極的勧奨が許されるには、公衆衛生・集団予防の必要性があり、集団予防の効果が検証されていること、製造販売承認時よりも高い有効性・安全性が必要であることを主張しています。そして、これらの主張が原告ら独自の見解ではなく、公式的な文書や論文に根拠があることを示しました。さらに、本件ワクチンの承認審査において異例の取扱がなされており、このような異例の取扱をしたことについて、国に対して、きちんとした説明を行うよう求めました。

法廷での期日と並行して、傍聴に外れてしまった方のために、法廷外企画が行われました。この企画では、法廷で陳述されている原告及び被告らの準備書面の内容を分かりやすく、時には皮肉も交えて説明しています。傍聴に外れてしまった方にも、有意義だったと言っていただけるよう工夫して企画しております。
その後、法廷外企画の会場には、法廷に出席していた原告や傍聴していた支援者も合流し、第3回期日の報告集会が行われました。
報告集会後には、原告のみなさんと支援者のみなさんが気軽に話せるよう、茶話会も開かれました。

報告集会の様子

第4回の期日は、2017年8月8日午後2時から行われます。
今回に引き続き、さらに多くの方に参加いただければと思います。

相続問題のことならお任せくださいLeave the inheritance matters to us.

ベンナビ相続はこちらから お問い合わせはこちら