熊本の震災は大変心が痛みます。
個人的には義援金を送るくらいしかできずもどかしい限りです。
私にできることは法律の話くらいですので,今回は,いつ来るか分からない地震に備えて,地震と関連する法律の話をしたいと思います。
たとえば,地震により自分の家が倒壊したりブロック塀が倒れて他人が怪我をした場合,誰がどういう責任を負うのでしょうか。
まずは,民法717条の「土地工作物責任」が問題となります。
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある」ことによって,他人に損害を与えたときは,その工作物の占有者又は所有者が損害を賠償しなければならない,と規定されています。
「瑕疵」とは簡単に言うと「欠陥」のことです。「瑕疵」があるとは,その物が通常備えているべき安全性を備えていないことをいいます。
たとえば,(土地の工作物ではないですが)椅子であれば,人間が座って壊れるようなものは「通常備えているべき安全性を備えていない」といえますが,「象が乗っても壊れない」ことまでは要求されていないでしょう。
では,建物やブロック塀などは,どの程度の安全性が必要なのでしょうか。
これに関しては有名な裁判例があります。
昭和53年に発生した宮城県沖地震によって,ブロック塀が倒れて通行人が亡くなった事故があり,亡くなった方の遺族が裁判を起こしました。
これについて仙台地方裁判所が一つの基準を示しました。
その基準とは,「仙台市近郊において通常発生することが予測可能な地震動に耐えうる安全性があるか否かで判断する」というものです。
そして,当時,仙台では,過去に震度6以上の地震の観測例がなかったので,震度5程度が予測可能な地震であり,震度5程度の揺れに耐えられる強度があれば責任がないと述べました。
(結論として,その場所で震度5を超える揺れがあった可能性があるとして責任を否定しました。)
しかし,これはあくまで一例ですので,阪神淡路大震災や東北大震災で震度7を記録した地域などで,今後,同様の事故が起きた場合には,「震度7まで耐えられる強度が必要だ」との判断が出る可能性もあります。
以上は建物の占有者と所有者の責任の話ですが,この他に,建物を建てた業者の責任が生じる場合があります。
建築確認の基準を満たしていなかったり,手抜き工事による欠陥があったりした場合には,施工業者へ責任を追及することができます。
この場合,被害を被った被害者が直接施工業者へ責任を追及することができる場合もありますし,先に述べた「土地工作物責任」を追及されて損害賠償を支払った工作物の占有者や所有者が施工業者に責任を追及できる場合もあります。