平成29年11月16日,大阪地裁で,インターネットの「まとめサイト」の管理者に対して200万円の損害賠償を命じる判決が出されました。
今回の判決では,「名誉毀損や人種差別に当たる記事を多数掲載して執拗である」,「限度を超えた侮辱である」などと述べられています。
裁判では,サイトの管理者は,「情報を集約しただけ」と主張していました。
実際,サイトの管理者は「2ちゃんねる」などに書き込まれた記事を読みやすく編集していたとのことです。
報道を見ていますと,相当ひどい中傷や侮辱表現が記載されていたようですし,実際に元の記事を掲載した人に対しても損害賠償責任が認められています。
今回の裁判のポイントは、どれだけひどい内容の記事であっても,「他の人が書き込んだ記事を編集しただけです。」ということで責任を免れることができるのか,という点でしょう。
判決は,他のサイトの引用であっても,文字を拡大したりして元の記事より分かりやすく効果的に表現していることに着目して,元の記事とは別に人格権を侵害したと述べています。
報道だけでは明らかではありませんが,個人的な感想としては,「2ちゃんねる」の記事が閲覧される数に比べて,「まとめサイト」の閲覧数のほうが飛躍的に多いことも考慮したのではないかと思います。
別の話に例えると,たとえば,ある人が「これはあくまで噂なんだけれど」と前置きをして,誰かの悪口を話したとします。
それが,ごく内輪での話であれば許されるでしょう。
しかし,多くの人に言いふらしたとしたらどうでしょう。
元々,「誰か」が言ったことだとしても,仲のいい友人だけに話すのと多くの人に言いふらすのとでは影響が違いますよね。
このように,名誉毀損や侮辱表現というのは,どの程度の影響を与えるかというのが重要なのです。
この点は表現の自由という重要な問題に関係してきます。
ほんの少しでも他人の悪口をいえば損害賠償を請求されたり犯罪になったりすれば,表現の自由はなくなってしまい,民主主義の危機に陥ります。
かといって,どれだけひどいことを言っても自由だということにはなりません。
その意味で,今回の判決は非常に重要な判決です。
表現の自由と個人の名誉の保護のどちらを優先するかという問題には簡単に答えが出ません。
今後も同様の裁判や法律の変更などについて,国民一人ひとりがしっかりと見ていく必要があると思います。