今回は「夫婦関係調整調停」について書いてみたいと思います。
「夫婦関係調整調停」とは聞き慣れないかも知れませんが、≒「離婚調停」のことです。
実は「夫婦関係調整調停」には二種類あります。
一つは、離婚を求める調停です。
もう一つは、こじれた夫婦関係を元に戻すことを求める調停です。
いずれの調停も正式には「夫婦関係調整調停」といいます。
ただ、一般的には前者が圧倒的に多いので、「夫婦関係調整調停」≒「離婚調停」と言ってもいいと思います。
ご存知の方もおられるかも知れませんが、離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。
協議離婚というのは、裁判所などに行かずに離婚届けを役所に提出して円満に離婚することです。
円満に行かない場合には、調停や裁判(訴訟)となる場合があります。
一言でいうと、調停は話し合い、訴訟は喧嘩です。
調停を行っても結論が出ない(話がまとまらない)場合、訴訟を提起して判決を求めることになります。
ところで、調停をしてから訴訟をするなんて面倒くさいので最初から訴訟をしたいという人がいます。
しかし、法律では、離婚調停をせずにいきなり離婚訴訟を提起することは原則として禁止されています。
なぜかというと、まずは話し合いの場を設定して、やり直すことが本当にできないのか考え直してもらうためです。
だから離婚を求める調停も「夫婦関係調整調停」というのです。
実際に、喧嘩して頭に血が上って調停を起こした人でも、調停での「調整」によって冷静になり、調停を取り下げる人もいます。
離婚に限らず、何事もいったん冷静になってから行動することが大事ではないかと思います。