今回は交通事故について書いてみます。
交通事故は自分が注意していても被害に遭うことがあります。
大きな怪我になれば大変ですが、小さい怪我でも、治療費の問題や通院のための休業の問題等さまざまな問題が生じます。
一般的には、事故に遭った当事者(被害者)は保険会社(通常、加害者が加入している任意保険会社)と話を進めていきます。
たいていの保険会社は親切に対応してくれます。「おけがの具合はどうですか?」「通院状況はどうですか?」と。
ところが、ある程度事故から期間が経過すると、「そろそろ症状固定ではないですか?」「治療費の支払いは終わりにしたいと考えています」という話が出て来ます。
「症状固定」というのは、交通事故に遭った方でなければ聞き慣れないかも知れません。これは医学上の用語ではなく、労災や自賠責保険の実務上の用語で、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」を意味します。
一般的に、症状固定時までの期間については治療費と傷害慰謝料(入院と通院の期間を参考にして算定する慰謝料)が支払われます。
症状固定後は、後遺症があれば後遺障害慰謝料(後遺障害の程度によって異なります)が支払われます。
また、収入の減少については、症状固定時までは休業損害(原則的には実際に収入が減少した額)が支払われ、症状固定後は後遺症が存在すれば逸失利益(後遺障害による将来の収入の減少分)が支払われます。
このように、「症状固定」は休業損害や慰謝料の判定において重要な意味を持ちます。
症状固定かどうかは、症状の推移や治療内容等から総合的に判断されるものですが、訴訟で症状固定時期が争われることも結構あります。
特に、症状固定については、当事者(被害者)が考える「症状固定」と保険会社が考える「症状固定」の間に差が生じることがよくあります。
当事者は「まだ怪我が治っていないから治療を続けたい」と考え、保険会社は、保険実務の観点から「症状固定の時期に来ている」と考えることでこのような齟齬が生じるのです。
交通事故に遭われて、保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われた場合、慎重な判断が必要になります。
そのような場合は、交通事故を多く扱う弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
以上、今回は、交通事故、特に「症状固定」について述べましたが、交通事故については多くの論点がありますので、また、改めて書く機会を設けたいと思います。