今年の8月に,ワンセグのNHK受信料についての判決のニュースがありました。
テレビを設置せず,ワンセグ付きの携帯電話を所有しているだけでNHKの受信料を支払う義務があるかについて争われた裁判です。
(埼玉県朝霞市の市議会議員が訴えていました。)
さいたま地裁は受信料を支払う義務はないという判決を下しました。
NHK受信料については放送法に規定があります。
放送法64条1項によれば,NHKを見ても見なくても,NHKを受診できる「受信設備を設置した者」は,受信契約をしなければならないとされています。
よく「俺はNHKを見ないから受信料は払わない。」という人がいますが,法律上は,家にテレビを置いていれば払わないといけません。
では,ワンセグはどうでしょうか。ワンセグというのは携帯電話でテレビが見られる機能です。
テレビはテレビなので受信料を支払う義務がありそうにも思えます。
裁判で争点となったのは,放送法64条1項の「受信設備を設置した者」の「設置」の部分です。
「設置」という言葉からはどういうイメージが浮かぶでしょうか。
携帯を持ち歩くことは「設置」でしょうか。
まさにこの点が争点でした。
訴えた人は,携帯電話のワンセグは「設置」ではないと主張しました。NHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」だと主張しました。
結論的に,判決は,NHKの主張は「相当の無理がある」と言って退けました。
法律家として興味があるのは,判決が用いた理論構成です。
判決は受信料について,「放送視聴の対価ではなく,NHKの維持運営のために徴収権が認められた特殊な負担金」であると指摘し,「税金に準じる性格」があるため,契約締結義務の要件は明確でなければならない,と述べました。
少し難しいですが,「租税法律主義」という原則があります。日本国憲法84条に規定されている原則であり,税金を取るためには法律を制定しなければならない,そして,その法律は要件が明確でなければならないという原則(課税要件明確主義)です。
どういう場合に税金を払わないといけないかが,いい加減な決め方では困りますよね。権力者が「この人は嫌いだからたくさん取ろう。」とかいうのでは困ります。
だから課税要件は明確でなければならないということです。
さて,今回の判決の話に戻ります。
判決は,NHKの受信料を税金に似ている,と述べたわけです。
NHKは常日頃,「受信料は公共放送の維持のためです。」と言っていますね。
裁判所はその点を上手く利用したようにも思えます。
そして,受信料は税金に似ているから,どういう場合に受信料を徴収するのかは明確でないといけない,そして,「設置」という言葉の意味として明確に「携帯」電話が含まれるのかというと「相当無理がある」という結論を導いたのです(放送法2条14号で「設置」と「携帯」を使い分けていることも理由にしています。)。