こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。
今回は、「故意の立証方法」についてです。
たとえば、殺人容疑で逮捕された容疑者に関して、「○○容疑者は取り調べに対しては『殺すつもりはなかった』と供述しています」という報道を耳にすることがあります。
もし、故意で人を死なせたのであれば「殺人罪」です。故意ではなく「過失」で人を死なせたのであれば「過失致死罪」です。この二つでは罪の重さが全然違います。
「殺すつもり」というのは人の内心です。いったいどうすれば立証できるのでしょうか。
一つ思いつくのは「自白」です。
しかし、「自白」で「故意」を証明するのは極めて危険です。自白の強要に繫がるからです。
また、「自白」が決め手になるのであれば、最後まで「自白」しなければ「故意」を立証することができないということになってしまいます。
では、どうするのかといいますと、「故意」は「客観的に」立証するのです。
例えば、犯人が包丁で被害者の首を刺したとします。この場合、凶器の大きさや刺された部位や深さを「客観的に」立証します。
そして、通常の人であれば、首に太い血管が走っていて、そこに深く刃物を突き刺せば人が死に至る可能性が大きいことは分かるはずなので、このような場合には、犯人が「殺すつもりはなかった」と言っても、殺人罪の「故意」があったと認定されます。
これに対し、シャープペンシルで手のひらを刺した場合、犯人が「殺すつもりでした」と「自白」をしても故意は認められないでしょう。
なぜなら、「客観的に」考えて、シャープペンシルで手のひらを刺したとしても、通常の人の感覚として、人が死に至る可能性が高いとは思わないからです(分かり易くするために極端な例を挙げましたが、実際には、このような案件を殺人事件として立件することはないでしょう。)。
このように、一見、内心のことのように思える「故意」について、実際の裁判では「客観的に」立証していくのです。
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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫