自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言の注意点

こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成する遺言です。
簡単に作成できて便利ですが、以下のような注意点があります。

①全文の自書
遺言者は遺言書の全文を自分で書かなくてはなりません。タイプうちしたもの、コピーしたもの、点字によるものは自書とはいえません。
もっとも、自筆証書遺言に相続財産等の目録を添付する場合には、その目録については自書でなくても構いません(民法968条2項)。ただし、この場合、自書ではない財産目録の全てのページに署名押印が必要です。

②日付
日付は、年月日まで客観的に特定できるように記載しなければなりません。「4月吉日」のような記載は無効となります(最高裁昭和54年5月31日判決)。

③氏名
氏名は、戸籍上の氏名でなくても、通称やペンネームでもよいとされています。

④押印
押印は、認め印でも指印でもよいとされています。

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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫

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