こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士木野達夫です。
「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)とされています。
そして、相続開始時に相続人は存在していなければならないという原則を「相続における同時存在の原則」といいます。
もっとも、この「同時存在の原則」には例外があります。それは胎児の場合です。
民法886条1項では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定されています。胎児は本来、権利の主体とはなりえない(民法3条)のですが、相続については例外として権利の主体として存在しているとみなします。
さて、「同時死亡の推定」とは、「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」(民法32条の2)というものです。
たとえば、同一の交通事故で親と子が死亡したが、どちらが先に死亡したかわからないという場合、「同時死亡の推定」により、親と子は同時に死んだものと推定されます。
このような場合、上記の「相続における同時存在の原則」との関係で考えると、「親」の死亡時に「子」は存在していない(同時に死亡しているので)ことになりますし、「子」の死亡時にも「親」は存在していない(同時に死亡しているので)ことになります。
したがって、「相続における同時存在の原則」を満たさないので、「親」から「子」に対しても、「子」から「親」に対しても(本来であれば子から親への相続が起きる場合でも)、相続が発生しないことになります。
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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫