こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士木野達夫です。
最近、公正証書で死後事務委任契約を締結する人が増えています。
死後事務委任契約とは、本人(委任者)が相続人など(受任者)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことです。
このような内容は遺言書で記載することも可能です。
ただし、死後事務については遺言の法定事項ではないので、「付記事項」としての記載となり、法的な効力はありません。
法的な効力を持たせるためには死後委任契約のほうが好ましいといえるでしょう。
もっとも、遺言において祭祀承継者の指定は可能です(民法897条1項ただし書き)。
遺言で祭祀承継者を指定した場合、原則的には祭祀承継者が葬儀関係を取り仕切ることになります。
遺言で祭祀承継者が指定されており、死後事務委任契約において別の人が葬儀等を行うことになっている場合には難しい法律関係が残ります(この論点について判断した裁判例として、東京高裁平成21年12月21日判決があります)。
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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫