民法上の「みなし相続財産」とは

民法上の「みなし相続財産」とは

こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士木野達夫です。

「みなし相続財産」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
本来は相続財産そのものではないけれども「相続財産とみなす」というものです。

実は「みなし相続財産」には、税法上の「みなし相続財産」と民法上の「みなし相続財産」があるので注意が必要です。

税法上の「みなし相続財産」とは、簡単にいうと「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」です。

例えば、生命保険金、死亡退職金、被相続人が死亡する前の一定期間内に贈与として受けた財産、相続時精算課税制度を利用して取得した財産などがあります。

これに対して、民法上の「みなし相続財産」は大きく異なります。

民法上の「みなし相続財産」は特別受益寄与分がある場合に具体的な相続分を算定するために用いる概念です。

例えば、特別受益がある場合には、相続財産の額に相続人が受けた贈与の額を加算して「相続財産とみなし」ます(民法903条1項)。

また、寄与分がある場合には、相続財産の額から寄与分を控除したものを「相続財産とみなし」ます(民法904条の2第1項)。

そして、具体的相続分の額の算定方法としては、特別受益や寄与分によって算定された「みなし相続財産」に、各相続人の相続割合を乗じて各相続人の相続分(一応の相続分)を算定し、そこから特別受益者については特別受益の額を控除し、寄与相続人については寄与分の額を加えて算出します。

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宝塚花のみち法律事務所 弁護士木野達夫

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