相談内容
被相続人が死亡し、法定相続人は相談者と弟であった。
遺産として不動産と預貯金が存在し、弟は不動産を売却して売却代金を折半することを主張していた。
しかし、相談者は弟を信用することができず、弟と協力して不動産を売却することはできないと考えていた。
受任後の経緯
遺産分割調停を申し立て、様々な解決策を提案した。
相手方は不動産の売却にこだわっていたが、申立人と相手方との関係性に鑑みると2人で協力して売却することは実現不可能と思われた。
その旨を根気強く主張し説得を続けた結果、相手方が不動産を取得した上で預貯金の取得額を調整する形で現物分割による調停が成立した。