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相談内容
相談者は高齢であり、将来、自分が認知症になってしまった場合の資産管理に不安があった。そのため、信頼している長女に資産管理を任せたいと考えていた。
受任後の経緯
依頼者の希望を実現するために、不動産及び一定の金銭を信託財産として長女との間で家族信託契約を締結し公正証書を作成した。不動産については信託登記を行い、将来、依頼者が判断能力を失った場合でも長女が不動産の管理及び処分を行うことが可能となった。
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