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相談内容
被相続人は生前に相続人の1人に対して多数の不動産を贈与した上で、その相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言公正証書を残して死亡した。可能な限り遺留分を取り戻したい。
受任後の経緯
生前の贈与を調査し、それらを全て特別受益として遺留分算定の基礎財産に算入して遺留分減殺請求調停を申し立てた。相手方は生前贈与を特別受益として認め、生前贈与を含めた額を基礎財産として遺留分侵害額に相当する金銭を支払う内容の調停が成立した。
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