相続開始後に支出した金銭を遺産に戻す形で遺産分割が成立した事例

相続開始後に支出した金銭を遺産に戻す形で遺産分割が成立した事例

相談内容

被相続人が複数の不動産や預貯金等を遺して死亡した。
法定相続人は被相続人の配偶者、長男及び相談者の3名であった。
長男が相談者に無断で大規模な葬儀を執り行い、高額な墓石を購入するなどして約1000万円の遺産を費消した。
あまりにも高額な支出であり、現存する遺産のみを法定相続分で分けることには納得がいかない。

受任後の経緯

遺産分割調停を申し立て、調停において被相続人の死後の支出が申立人に無断で行われたこと及び支出額が非常識に高額であることは極めて不適切である旨を指摘し、死後の支出額を遺産の額に含めた上で法定相続分により配分すべきことを主張した。
その結果、調停委員からも相手方を説得していただき、当方の要望に添った形で調停が成立した。

相続問題のことならお任せくださいLeave the inheritance matters to us.

無料相談はこちらから