相談内容
相談者には子が2人いたが、そのうちの1人は全く連絡もなく、親子関係が断絶していた。
相談者はその子に遺産を遺したくなかったが、他方で、自分の死後において遺留分に関して子らが揉めることは避けたかった。
受任後の経緯
遺留分に関して揉めることを避けるために、遺留分に配慮して、1人の子に4分の3、もう1人の子に4分の1の割合で遺産を相続させる旨の遺言公正証書を作成した。
遺産は預貯金のみであるため、弁護士を遺言執行者に指定することで遺言執行が速やかに行われることが予想され、依頼者の不安を取り除くことができた。