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相談者の父親が遺言公正証書を残して死亡した。遺言によると、相談者に一定の金銭を相続させる以外は相談者の兄にほぼ全ての財産を相続させる旨の内容であった。遺留分を請求できないかとの相談であった。
相続財産の額と負債の額を考慮すると遺留分が侵害されていることになるため、兄に対し遺留分減殺請求を行い、交渉を行った。
交渉の結果、被相続人の負債を全て兄が引き受ける手続き(免責的債務引受)を行った上で、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受ける内容で合意書を交わし、早期に解決することができた。