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相談内容
被相続人が亡くなり、法定相続人は相談者と弟の2人だった。弟は「遺言書があり、遺産は全て自分がもらえることになっている。」と主張して、遺産を分けようとしない。
受任後の経緯
遺産分割調停を申し立てたところ、弟が遺言書を持っていないことが判明し、法定相続分どおりの遺産分割調停が成立した。
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