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相談者と同人の配偶者との間には子どもがいなかった。相談者は自分が亡くなった後で同人の兄弟姉妹と配偶者との間で遺産分けについて揉めるようなことは避けたいと思っていた。
依頼者の全ての遺産を配偶者に相続させる旨の遺言公正証書を作成した。兄弟姉妹には遺留分がないことから、依頼者の死後において同人の兄弟姉妹と配偶者の間で遺産分けについて揉める心配がなくなり、依頼者の心配事が解決した。