被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割の話し合いを始めたところ、他の相続人より相談者が多額の生前贈与を受けていたと主張されたため、遺産分割協議がまとまらず紛糾していた。
遺産分割調停を申し立てたところ、相手方は被相続人名義の預金口座の過去10年分の取引履歴を証拠として提出し、ATMでの出金や振込みによる送金の全てが被相続人から申立人への贈与であると主張した。
それに対して、一つひとつ丁寧に反論を行い、いずれも申立人への贈与ではないことを立証していった。
最終的にいずれも特別受益には該当しないとの審判を獲得した。