相続人による使い込みを防止して適切な遺産分割が実現した事例

相続人による使い込みを防止して適切な遺産分割が実現した事例

相談内容

相続人のうちの1人が、「被相続人名義の預金を引き出す」と言って、相続人代表者として被相続人の全ての預金を引き出して、自分名義の預金にしてしまった。
相談者が預金を引き出した相続人に対して遺産分割協議を持ちかけても、その相続人は協議に応じず、困っていた

受任後の経緯

預金名義を自分の名義にした相続人が遺産を使ってしまわないように、遺産分割審判と同時に遺産管理者の選任を求める審判前の保全処分を申し立てた。
その結果、遺産管理者が選任され、遺産は遺産管理者に引き渡された。これにより、相続人が遺産を使ってしまうことを防止した。
その後、遺産分割調停における協議が続けられ、適正な内容の遺産分割が行われた。

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