【判例解説】「相続させる」遺言と代襲相続

【判例解説】「相続させる」遺言と代襲相続

事案の概要

(事案を簡略化して説明します。)

被相続人Hには子Aと子Bがいました。CはBの子(Hの孫)です。

Hは、全ての財産をBに相続させる旨の遺言公正証書(本件遺言)を作成していました。

ところが、Hが亡くなる数か月前にBが先に亡くなりました。

Cは、BがHより先に死亡した場合、Bの代襲相続人として本件遺言の効力に基づいて全ての遺産を取得できる、と主張しました。

裁判所と裁判年月日

裁判所:最高裁判所第三小法廷
裁判年月日:平成23年2月22日

本件の争点

一般の相続の場合、相続人が被相続人より先に死亡していた場合、相続人に子がいれば代襲相続となり、当該相続人が取得するべきであった相続分を代襲相続人が取得することになります。

本件は、特定の相続人に全ての財産を相続させる旨の遺言が存在する場合に、当該相続人が遺言者より先に亡くなった場合、代襲相続が生じるのか、当該遺言部分は効力を生じないのかが争われました。

結論

最高裁は「被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は、一般に、各推定相続人との関係においては、その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し、当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされた場合であっても異なるものではなく、このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。」と述べて、「特段の事情」のない限り、遺言は効力を生じないと判示しました。

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